揺れる島国~「地震保険」は必需品?
「火災保険」では、「地震」や火山の噴火・爆発、またはこれらにより発生した津波による損害は補償されません。「地震」などによって住居の建物や家財に損害を生じても、「損害保険金」が支払われないのです。わが国は、《地震大国・ニッポン》です。困りましたね~…。そこで注目されるのが、『地震保険』というわけです。「地震保険」は、「火災保険」では補償されない、「地震」や噴火・津波などが補償される《地震専用》の保険です。
我が家は、防災マニア(?)。『防災士』の資格を取得してるし、《防災対策》は万全。 …ところが、どっこい(?)。災害は、自分がキチンとしていても、降りかかってきたりします。 「地震」が起きて、隣家から出火したとします。そして、自分の家に燃え移った場合…隣家が「地震保険」に加入していれば、隣家には「地震」による損害の補償があるわけです。 しかし、肝心の自分の家が、「地震保険」に未加入であれば…《もらい火》をしても、何も補償されないのです。 ならば、《出火元》である隣家に、『損害賠償』を請求しよう!!…と意気込んでも、やはり、損害補償はありません。 『失火責任法』により、火災を起こして近隣を延焼させた場合でも…重過失でなければ、損害賠償責任は負わなくてもよいことになっているのです。 地震による損害は、自分自身が「地震保険」に加入していなければ、補償されません。「地震保険」の対象となるのは、居住用の建物と家財です。事業用の建物や什器などは、対象外です。 また、「地震保険」は、単独で加入することはできません。「火災保険」に付帯して加入…つまり、「火災保険」の契約をすることが前提です。 |