特約火災保険
「特約火災保険」とは
- 『公的融資機関』から融資を受けて、住宅を建設/購入/リフォームした人が加入する、「火災保険」です
- 『公的融資機関』が、質権者または抵当権者となります
- 『公的融資機関』とは、「住宅金融公庫」「独立行政法人都市再生機構」「年金資金運用基金」「雇用・能力開発機構」「沖縄振興開発金融公庫」を、いいます
- 保険会社19社が、それぞれの引受割合により、保険責任を負担しています
- 《幹事保険会社》は、「損害保険ジャパン」です
- 平成14年4月以降、一般保険(「選択対象火災保険」)の加入も、可能になりました(それ以前は強制加入)
「特約火災保険」の特徴
- 「住宅火災保険」と同等の補償を備え、一般の「火災保険」より、保険料が非常に安くなっています
- 「特約火災保険」に加入すると、他の火災保険に加入できません
- 家財については補償されないので、別途、加入できます
- 地震保険を付帯できます
「特約火災保険」の契約金額と保険金額
- 保険金額は、《融資額》から建物価額の間で設定します
- 全額が補償されるよう、「再調達価額」いっぱいの額を補償額(契約金額)とするのが、無難です
- 「再調達価額」までしか補償されないので、不要に高額な設定をすると、
- 無駄になります
「特約火災保険」の主な費用保険
- 臨時費用保険金
- 残存物取片付け費用保険金
- 失火見舞費用保険金
- 地震火災費用保険金
- 修理付帯費用保険金(併用住宅の場合のみ)
- 水道管修理費用保険金
- 特別費用保険金
「選択対象火災保険」について
- 『公的融資機関』から住宅用の融資を受ける場合に加入する、「特約火災保険」と同等以上の補償を有した、一般の火災保険です
- 強制加入だった「特約火災保険」が、平成14年4月の改正で「選択対象火災保険」の選択が可能となり、強制ではなくなりました
- 保険金請求権に〈融資を受けた『公的融資機関』を第一順位とする質権〉を設定、公証人役場または法務局(登記所)で確定日付取得の手続きをします
- 融資の契約までに保険証券を提出しないと、融資資金の受取りが遅れる場合があります
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地震保険と火災保険を深く.