火災を起こしたときの責任と火災保険
交通事故で他人に損害を与えるとどうなるでしようか。 民法は次のように定めており、交通事故で他人に損害を与えれば賠償責任が生じます。 「故意又ハ過失ニヨリテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス(第709条)」 火災はどうでしようか。明治32年につくられた「失火の責任に関する法律」(失火法)があります。次のように定められています。 「民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス。但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス。」 つまり重過失でない限りはお隣を延焼しさせてしまっても賠償義務は負わなくていいとなっているのです。 つまり失火については失火者には賠償責任は負わないのです。言い換えれば延焼し類焼(もらい火)で被害を受けても自分の資金で建て直し等をしなくてはいけないのです。 なお重大な過失についての過去の判例では次のようなものがあります。 ・電熱器を布団に入れこたつとして使用し火災が発生した例 |