実損額補償はムリ!~地震保険金
「地震保険」では、以下のように『損害の認定基準』が設けられています。
- 建物の全損…主要構造部の損害額が時価の50%以上、または焼失・流失した部分の床面積が70%以上の損害
- 建物の半損…主要構造部の損害額が時価の20%以上50%未満、または焼失・流失した部分の床面積が20%以上70%未満である損害
- 建物の一部損…主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満、または床上浸水の損害
- 家財の全損…家財の損害額が時価の80%以上
- 家財の半損…家財の損害額が時価の30%以上80%未満
- 家財の一部損…家財の損害額が時価の10%以上30%未満
地震などによって被害が発生した場合は、上記の基準を元に調査が行われ、損害の度合いが認定されます。災害規模が大きいほど、短期間で、大量の調査と認定を要するわけです。
《家財》の損害額の認定は、難しそうですね…。
また、『損害の認定基準』を満たしていれば、「地震保険」の補償額を限度に実際の損害額が全額支払われる…ワケではありません。
「地震保険」では、損害の度合いに応じて、以下の割合が補償されます。
- 全損…地震保険の補償額の全額
- 半損…地震保険の補償額の50%
- 一部損… 地震保険の補償額の5%
支払割合は3種類しかないのに、補償額は5~100%という、大差がついています。
損害の度合いが〈全損か半損か・半損か一部損か〉‥など、ビミョーである場合…どちらに認定されるかによって、その後の生活にも大差が生まれそうですね。
「地震保険」は、地震・噴火またはこれらを起因とする津波にる火災・損壊・埋没・流失などが補償されます。しかし、全ての場合において、損害額の全額が補償されのではないのです。
なんだか、保険金の《払い渋り》にでも遭ってるカンジ?
「地震保険金」の支払いは、『国』がバックアップしています。〈確実に払うから、多くは望まないでね!〉‥と、いうコトなのでしょうか…。 |
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地震保険を深く深く.