こんな時どうする—-火災保険
Q1.火災保険の金額は、どのようにして決めるのですか。
火災保険では、保険金が時価に対する保険金額の割合で支払われるため、保険金額を時価いっぱいに設定するのが基本です。
一方「再調達価格」(同じ物を建てたり購入した場合に必要な金額)で契約する方法もあります。ただし残存価格が50%以上でないと、この方法では契約できません。
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Q2.全焼した場合に、保険金だけで建て直しすることが出来るのでしょうか。
火災保険の契約を時価方式ですると、保険金が支払われる場合は、例えば築15年経過していれば当然建物は新築から15年間消耗していますから、その分を差し引いたいわゆる中古価格を基にして保険金が支払われますので、同じ建物を新築することは出来ません。
そこで上記で云いましたように、再調達価格と云った方法で引き受け会社といわゆる価格協定をするわけですが、このような方法で契約すれば、保険金だけで建て直しすることが出来ます。ただし建物の残存価格が50%以上でないと、この方法では契約できません。
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Q3.隣家からの類焼で自宅が消失しましたが、損害賠償を出来ないと聞きましたが。
故意または過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、民法第709条に規定する不法行為により損害賠償責任を負うことになります。しかし、日本では木造の建物が多く、類焼が拡大する危険性があること、また失火者自身も通常自己の建物を焼失し損害を受けており、損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から、「失火責任法」が定められ、失火者の責任を緩和しています。
ただし、重大な過失による失火については、民法第709条により損害賠償責任が発生し、故意により火災を引き起こした場合には、当然に民法第709条の規定が適用され、加害者は損害賠償責任を負うことになります。
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Q4.火災保険の契約金額を、時価より下回って契約した場合に、何か問題点は有りますか。
火災保険では保険金が時価に対する保険金額(契約金額)の割合で支払われるため、保険金額を時価いっぱいに設定していないと、万一の際に損害額どおりの保険金が支払われない場合があります。
例えば時価2000万円の建物に半分の1000万円しか契約していない場合では、支払われる保険金額の算定は次のようになります。
(半分しか契約していないと言う考え方)
支払われる保険金額=1000万円 X 1000万円/2000万円(時価額)X80%
損害額は時価額と加入額との比例割合で支払われます。
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地震保険と火災保険を深く.