火災保険入門
「火災保険」とは
- 火災やその他の災害などによって、建物や家財などに生じた損害を補償する保険です
- 対象とする建物によって、「住宅物件」「一般物件」「工場物件」「倉庫物件」に分類されます
- 各物件に対応する『火災保険』があり、補償の範囲や内容が違います
仕組み
- 「建物の補償」と「家財の補償(家財保険)」の2つの主契約に、各種特約/賠償責任保険/傷害保険などの組み合わせで、成り立っています
- 各商品において、主契約を、建物と家財の両方/建物のみ/家財のみ、の選択が可能です(選択できない型決め商品もあります)
- 《借家住まい》の場合は、『家財のみ』の契約になります
- 家財を契約するとき、高額な貴金属や美術品などを保険会社に知らせないと、保険金が支払われない場合があるので、注意が必要です
契約金額の設定
- 「再調達価額」をもとに設定する方法と、「時価」をもとに設定する方法があります
- 『再調達価額』は、保険の対象物件を新たに建築または購入するのに必要な金額で、「新価」ともいいます
- 『時価』は、「再調達価額」から年月経過や使用による「消耗分」(価値が下がった分)を、差し引いた金額です(時価=再調達価額-消耗分)
契約金額と保険金額
- 「時価」で契約するときは、契約金額を、「時価」いっぱいに設定するのが基本です(契約金額=時価)
- 契約金額が「時価」を下回っていると…保険金額は契約金額が限度となり、損害額どおりには支払われません→損害額が全額補償されない場合があります
- 契約金額が「時価」と同額以上のとき(契約金額=時価・契約金額>時価)…保険金額は、損害額(再調達価額)から消耗分が差し引かれた金額となります→「時価」を超えた分の保険料が無駄になります
価格協定保険特約
- 「再調達価額」を基準に保険金額を設定して、損害額の算出をする特約です
- 「時価」いっぱいの契約金額でも、元どおりの建物・家財を、新たに建築または購入できない場合があります
- このため、近年では、「再調達価額」が基準の「価格協定保険特約」を付けるのが、一般的になっています
地震・噴火・津波
- 「火災保険」では、保険金が支払われrません
- 発生が極めて不規則であり、発生すると、被害が広範囲で損害額は莫大となり、通常の保険としての仕組みが成り立たないためです
建築中の住宅
- 建築中の住宅に対する所有権は、原則として建築業者にあるため、「建築業者」が「火災保険」に加入するのが一般的なようです
- 「所有権」は、引渡しの時点で発注者に移転します
- 住宅ローンを利用して家を建てる場合は、ローン借入時(建築途中)に「火災保険」への加入を求められることがあります
失火責任法
- 「失火の責任に関する法律」です
- 〈失火者に重大な過失がない限り、損害賠償を請求できない〉として、失火者の責任を緩和しています
- 《故意または過失》による火事で他人に損害を与えた場合、
- 「不法行為」として、損害賠償責任を負うことになります・しかし…『日本では木造の建物が多く、類焼が拡大する危険性がある』『通常、失火者自身も自己の建物を焼失し、損害を受けている』…ことから、〈損害賠償責任を負わせるのは酷〉という考え方により、定められました
- 《隣家からのもらい火》などは「重大な過失」とはいえず、「失火者」に損害賠償を請求できないわけです
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地震保険と火災保険を深く.